某MLで流れてきた情報だけど、
http://www3.nhk.or.jp/news/2006/05/18/d20060518000007.html
なんだそうだ。たぶん、winny通信を特定する過程で、暗号解読なんかを行うことが電気通信事業者法が規定する「通信の秘密」に違反するという解釈なんだろう。法律的には利用者の同意とかいうレベルじゃなくて、事業者の義務としてダメということなんだろうか。なんとなく、杓子定規な「お役所」発想に思えるのだけど、法律の番人的には正しいのかもしれない。このあたりは、拡大解釈がない形での早急な法改正を望みたいところだが、ダメだろうなぁ・・・・。
なぜ今回プロバイダ責任法ではなく、電気通信事業法を持ち出すのかが理解できないっすね。どちらか都合のいい方の法律を適用して、総務省の好き勝手にインターネットをいじくっているだけという感想を持ちました。
もちろん、Winnyのプロトコル規制やらは意味がないと思っていますので、帯域を絞ると言う行為もどうかとは思うんですが....
詳しくは総務省の見解を聞いてみないとなんともいえないんだけどね。もしかしたら、全体に網をかけるようなサービスに関してのみなのかもしれない。そのプロバイダの利用者が全部同意したとしたらどうなんだろう、それでもたとえば、そのISP以外との相互通信も解読しないといけないから難しいか・・・・。
いずれにせよ、お役所は自分が所管する事項は死守したいはずだから、その存在感を示す意味でダメを出したって感じなのかもしれないねぇ。
まさに威圧的というか、存在感だけのために振りかざしている気がしますよね。
Winnyを含むファイル共有ソフトはデジタル著作物流通の根本的な革命で、それは社会的にとても影響が大きいものなんだけど、その内容が単純化され個人情報や国家機密の流出(これも影響は大きいが)ばかりに焦点があてられているのも「いかがなものか?」という気がします。
報道が色々と出てきてみると、総務省は「帯域制限はいいが、止めちゃダメ」というような言い方のよう。これもおかしな話だ。「検閲」にあたるというなら、どちらにもあてはまりそうだし、なんとなく「サジ加減」をきかしてるようで、いよいよ変な感じだ。いずれにせよ、総務省は本件について、公式にその法的な根拠を含めて公表すべきだと思うね。
PSE法でもそうなんだけど、行政が「弾力的に運用」できてしまうようなものは、法律とは言わないのではないかと最近は思います。だいたい、法律を運用する人(行政)が、法律を作って、法律を解釈してなんて、かなりヘンだよね。